介護休業についての詳細(令和5年6月20日更新)
介護休業について
【介護休業申出の流れ】
1.介護休業の「対象家族」
要介護状態にある対象家族…配偶者・父母(配偶者の父母も対象)・祖父母・子・兄弟姉妹・孫がいる場合は、介護休業申出の対象になります。要介護状態の人がいて、介護休業を取得したい場合は所属長に申し出てください。
2.介護休業を取得する「条件」
要介護状態である対象家族がいる場合は、介護休業の申出ができます。ただし、以下の①~③に該当する方については介護休業の申出を受付することは
できません。
①入社1年未満の従業員
②申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
③1週間の所定労働時間が2日以下の従業員
3.介護休業を取得できる「期間」
介護休業期間は、対象家族1人につき通算93日までとなります。3回まで分割して取得することができます。
4.介護休業中の「給料・給付金」
介護休業期間中の給料は無給です。介護休業期間については、ハローワークに給付金を申請します。給付金額は休業開始時賃金の67%が支給されます。
※支給対象期間に働いた日がある場合、基準を超えると支給額は減額されます。
5.介護休業給付金がもらえる時期
※連続した介護休業期間の終了日に請求しますので、3ヵ月連続で取得される場合は3か月経過してからの請求となります。その間は介護休業給付金が
もらえませんので、ご注意ください。
6.介護休業中の社会保険料について
介護休業期間については、社会保険料の支払いが必要です。(産休育休は社会保険料の支払いが免除されますが、介護休業の場合は免除されません)
7.介護休業の「申出」
原則として介護休業開始予定日の2週間前までに申出が必要です。「介護休業申出書」(様式6)に必要事項を記載し、所属長に提出します。会社は
「介護休業取扱通知書(様式2)」を交付します。
8.手続きに必要な書類
・介護休業申出書(様式6)
・介護対象家族の氏名や生年月日、本人との続柄が分かるもの(戸籍謄本写し)←別居の場合に必要
・介護対象家族のマイナンバーの分かる書類のコピー
