- 出産予定ですが、どのような書類を提出すればよいですか?
- ご懐妊おめでとうございます!
まずは所属長にご相談いただき、「育児休業 個別周知・意向確認書」と「育児休業申出書」(様式1)等を記載頂き、
育児休業等の予定についてご提出ください。 - 産前産後の休業について教えてください。いつまで働けますか?いつから休めますか?
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産前6週間、産後8週間の休業は、母体保護のために労働基準法に定められた休業制度です。
産前休業:出産予定日を含む6週間(42日間)について、本人が会社に申請し、休業することができます。
※多胎児の場合は14週間、出産予定日より出産日が遅れた場合、その差の日数分も産前休業に含みます。
産後休業:産後8週間(56日間)の期間については、産後6週間(42日間)は、休業の申請の有無に関わらず働くことができません。
残りの14日間については、本人に働きたい意志があり、医師の許可が出た場合に限り働くことができます。 - 男性も育児休業は取れますか?
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取得可能です。育児休業の開始日は、出産予定日・出生の日以降になります。
「出生時育児休業(産後パパ休業)」など、細かな違いもありますので、まずはお気軽に所属長・総務部に相談してください。 - 「出生時育児休業(産後パパ休業)」について、従来の育児休業と何が違うのでしょうか?
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出生時育児休業は、子の出生後8週間以内の期間のうち、4週間までの長さで取得できるもので、より柔軟な育児休業の仕組みです。
休業の2週間前までに申請することで、この4週間の期間を、2回に分割して取得することが可能です。
また、出生後8週以内の期間はこの制度しか使えないというわけではなく、従来の制度がなくなったわけではありません。
出生日以降、約1年間の連続した育児休業を取得する、ということも従来通り可能です。 - 育児休業の延長はできますか?
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育児休業期間を延長する場合は、申請の理由やタイミングが決まっています。
保育園に入園申請したが、空きがなくて予定通り仕事に復帰できない場合などに、「1歳6か月に達する日の前日」「2歳に達する日の前日」まで、
それぞれ育児休業の延長が可能です。
延長に必要な手続きがありますので、予定した育児休業の終了時期が近づいてきたら現況についてご相談ください。 - 出産の際に会社に提出が必要なものは何ですか?
- 出生届(社内様式3)にお子さんの情報を記入頂き、ご提出いただきます。
また、育児休業給付金申請のため、「母子手帳のコピー」や、その他必要な情報を確認させていただきますので、ご教示ください。 - 産休育休の期間も、社会保険料の支払いは続くのでしょうか?
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産前産後休業中、および育児休業中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、会社から年金事務所・健康保険組合への申請により、支払いが免除されます。
・産休を開始した日の属する月」から「育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月」の分まで。
・同月内に短期間で取得した場合は、14日以上の期間である場合
・歴日数で1か月を超える育児休業等を行っている場合には、賞与にかかる保険料も免除になります。
保険料の免除を受けるだけで、健康保険制度の利用に制限がかかるようなことはありません。また、年金の加入歴にも影響しません。 - 産休・育休中は給与はどうなりますか。
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産休・育休中の給与の支給はありません。申請により、産休中は「出産手当金」、育休中は「育児休業給付金」が受給できます。
それぞれについての詳細など、まずは総務部までご相談ください。 - 育児休業給付の受給できる額は?だいたいどのくらいもらえるのですか?
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育児休業給付の額は、皆さんそれぞれで異なります。計算式としては、
「休業開始時賃金日額(育児休業開始前6か月間の賞与除く総支給額÷180)」×「支給日数(土日を含む歴日数)」×「67%または50%」です。
また、基本的に、期間中2か月に1回申請を行います。取得開始日から1か月毎の期間を区切った30日分×2回が一度に振り込まれる額になります。
